ソフトウェア使用承諾契約書 ForestNaviは、お客様に、ダウンロードにより提供され、ダウンロードしたソフトウェア( 以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。 第1条(著作権) 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、ForestNaviに帰属し、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。 第2条(権利の許諾) 1. お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをダウンロードし、使用することができます。 2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。 第3条(制限事項) 1. お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。 2. お客様は、本契約書に明示的に承諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。 3. お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。 第4条(限定保証) 本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、ForestNaviはその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。 第5条(責任の制限) ForestNaviは、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任よりForestNaviを免責し、保証するものとします。 第6条(契約期間) 1. 本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードした日をもって発行し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。 2. お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、ForestNaviは、お客様に対し何らかの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。 第7条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本並びにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。 第8条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。